ご利用規約
LULL TECH BEACH 利用規約
第1条 当コワーキングスペースについて
株式会社トリニアス(以下「当社」といいます。)は、LULL TECH BEACH(以下「当施設」といいます。)において別紙1記載のサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供するため、下記利用規約(以下「本利用規則」といいます。)を定めます。コワーキングスペース会員(以下「会員」といいます。)は、当施設において、別紙1記載の会員種別に応じて別紙1記載の施設利用料対象サービス及び各種オプションサービスの提供を受けることができます。
第2条 本規約の目的
本利⽤規約は、 当社が、 東京都渋谷区渋谷3丁目10-13 TOKYU REIT渋谷Rビル B1階に設置して運営する当施設の利⽤条件、利⽤⽅法、その他の事項を定めることを⽬的とします。
第3条 当施設の利用目的について
本利用規則は、会員に対し、執務スペース及び会員相互の交流の場として、本サービスを提供するにあたり必要な運営上の規約並びにルールについて規定いたします。
第4条 運営管理者
当施設の運営管理は、当社又は当社が業務委託した法人である株式会社LULL(以下、総称して「運営管理者」といいます。)が行います。
第5条 本利用規約の変更及び諸規定の制定又は変更
①運営管理者は、会員が守るべき規則として本利用規則の他に各種利用規定(以下「諸規定」といいます。)を定め、また本利用規約及び諸規定を必要に応じ会員の承諾を要せず、合理的な範囲内において適宜変更することができます。また、諸規定の効力は、会員の入会時期を問わずすべての会員に及ぶものとします。
②運営管理者は、前項の諸規定の制定又は本利用規約もしくは諸規定を変更する場合、制定する諸規定又は変更する本利用規約もしくは諸規定の効力発生日の1ヶ月前までに、諸規定を制定する旨又は本利用規約もしくは諸規定を変更する旨及び制定する諸規定の内容又は変更後の本利用規約もしくは諸規定の内容その効力発生日を運営管理者の指定するホームページへの掲載、本施設内の所定の掲示板に書面の掲示又は会員の指定した電子メールアドレスへの電子メールの送信等運営管理者が適当と認める方法で会員に通知いたします。
③制定された諸規定又は変更された本利用規約もしくは諸規定の効力発生日以降に、会員が本サービスを利用した場合には、会員は、制定された諸規定又は変更された本利用規則もしくは諸規定の内容に同意したものとみなします。
④本利用規約と諸規定に齟齬が生じた場合、諸規定の内容が優先して適用されることとします。
第6条 当施設の会員資格について
①会員は、民法で定める18歳以上の自然人で、かつ、運営管理者所定の方法に基づき本サービスの申し込みをした者のうち、運営管理者が会員登録サイトでの会員情報の登録の確認を以って入会を承諾した者をいいます。また、当該承諾をもって運営管理者と会員との間で、本利用規約に従った契約(以下「当施設契約」といいます。)が締結されたものとします。
②会員は、入会時に選択した別紙1記載の各会員種別に応じて、別紙2記載の施設利用料対象サービス及び各種オプションサービスの提供を受ける権利を有し、また、第15条所定の利用料を支払う義務を負います。
③運営管理者は、前項以外の会員種別を設けることができます。
④会員は、当施設契約締結後においても、運営管理者と協議の上、会員種別を変更することができます。
⑤フルタイム/ナイト&ホリデー会員が会員種別の変更を希望する場合、変更希望⽉の前々⽉末⽇までに、運営管理者指定の方法で運営管理者所定の会員種別変更手続きをするものとします。なお⽀払済の⼊会⾦、利⽤料は返⾦されません。
例)2022年2月15日変更申し出の場合、2022年3月30日まで旧会員種別契約とし、2022年4月1日より新会員種別契約へ変更。
第7条 会員種別について
本施設の会員種別は別紙1のとおりとします。
第8条 当施設利用について
①会員は、当施設を別紙1記載の各会員種別に応じた時間帯に限り利用することができます。なお、営業時間内においてナイト&ホリデー会員が時間外の利用を希望する場合は、1DAYドロップイン利用料を追加で支払うことにより利用することができます。
②会員は、当施設に設置された設備(以下「設置設備」といいます。)を本利用規約又は諸規定に従い使用することができます。なお、運営管理者は、必要に応じて、設置設備の移動、変更もしくは撤去等をすることができ、また、設置設備の使用制限、中止等の措置をとることができます。
③会員は、当施設及び設定設備について所有権、賃借権を含む一切の権利を主張することはできず、設置設備の移動等原状変更は一切認められません。
④会員は、当施設において、会員が所有又は占有する動産等(以下「私物等」といいます。)の管理を自己責任で行わなければならず、会員の私物等に紛失、盗難、破損又は汚染等の損害が生じても、運営管理者は、運営管理者に故意又は重過失が存する場合を除き、その責任を負いません。なお、運営管理者が館内で発見、回収した忘れ物、落とし物は7日以内に所轄の警察署へ届け出致します。
⑤会員は、当施設利用時において、運営管理者から身分証明書の提示を求められた場合には、これに応じなければなりません。
⑥会員が当施設を利用する際は、入館時に店頭のタブレット端末でチェックイン手続き、退館時に店頭のタブレット端末でチェックアウト手続きをしなければなりません。入退館手続きを怠った場合、運営管理者は該当会員の施設利用を制限、入館を拒否することができます。会員は運営管理者から入館を拒否された場合は、速やかに退館をしなければなりません。
第9条 事務手数料について
①会員は、会員種別に応じて別紙1記載の入会金と事務手数料を、当施設契約締結時に支払うものとします。なお、当該入会金に預託金の性質はなく、理由の如何を問わず、運営管理者に帰属し、会員の契約解除時に返金等はいたしません。
第10条 会員登録
①当施設の会員登録希望者は、本規約に同意の上、当社が指定するシステム(以下、「会員管理システム」といいます。)によって、会員登録の申込みを⾏うものとします。
②当社は、前項の申込みに対して審査を⾏い、当社が⼊会を承諾した者に会員資格を付与し、会員管理システムによって当該申込者専用のログインID・パスワードと会員ページを発行するものとします。
③会員は、当施設に関して会員が有する権利(会員システムのログインID・パスワード、会員ページを含む)を第三者に貸与、転売、譲渡等してはならないものとします。
④別紙1に記載のゲストの場合は、前各項の限りではありません。
第11条 会員証
①運営管理者は、当施設契約締結後、会員に対し、会員ページ上でQRコード会員証を発行します。
②会員は、会員証のスクリーンショット等を含む複製及び第三者への会員証の貸与・譲渡等をしてはならず、万が一、会員証の貸与・盗難その他理由の如何を問わず、会員の過失により第三者が当該会員証により当施設を利用した場合には、会員は、自らの会員種別に応じた1ヶ月の利用料相当額を違約金として運営管理者に支払わなければなりません。
③運営会社は、期間満了、解除等理由を問わず当施設契約が終了した場合、直ちに会員ページを削除し会員証を失効することができます。
第12条 契約期間
①当施設契約の契約期間は、別紙1記載の通りとします。但し、運営管理者又は会員が契約終了月の前月の末日(末日が休館の場合、直前の営業日)迄に相手方に対し更新しない旨の意思表示を運営管理者の指定する方法によって通知し、所定の手続きをした場合を除き、当施設契約は、期間満了日の翌日から起算して1ヶ月更新され、以降同様とします。
②運営管理者は、第一項の契約期間内であっても、1ヶ月の予告期間をもって会員に対し、当施設契約の解約を運営管理者の指定する方法によって申し入れることにより、同契約を解約することができます。
③運営管理者が当施設での本サービスの提供を終了した場合には、当該終了日をもって当施設契約は終了するものとします。
第13条 ゲスト利用
別紙1記載のフルタイム会員及びナイト&ホリデー会員は、同席に限りゲストを招待することができます。
①会員は1日3名までゲストを呼ぶことができます。
②ゲストは会員と同席での利用に限り、受付での手続き後、入館時刻から2時間後までオープンスペース及びテラス席を無料で利用できます。
③2時間を超えた場合は1DAYドロップイン扱いとなります。ゲストを招待した会員またはゲスト本人が料金を支払わなければなりません。ゲストが支払いを拒否した場合、運営管理者は当該ゲストを招待した会員に対してゲスト招待権利を剥奪することができます。その場合でも会員は、利用料の減額を請求することはできません。
④ゲストを招待した会員は、ゲストに本利用規則及び諸規定を守らせなければなりません。ゲスト受付を行った時点で、会員及びゲストは本利用規則及び諸規定に同意したものとします。ゲストによって本利用規則及び諸規定の違反があった場合、当該ゲスト及び該当ゲストを招待した会員が一切の責任を負うものとします。
⑤ゲストの共有はできません。
例)会員Aの招待でゲストとして入館した後に、会員Aが招待した当該ゲストと同一の人物が会員Bの招待でゲストとして再来館することは不可。その場合は、再来店時に1DAYドロップイン利用料の支払い。
⑥ナイト&ホリデー会員が、プラン時間外にゲスト利用をした場合は、別紙1記載の各会員種別に応じた時間帯に改めて第8条6貢に記載の通りの入館手続きを行わなければなりません。別紙1記載の各会員種別に応じた時間帯であってもゲスト利用の退館手続きを怠った場合はゲストを招待した会員またはゲスト本人が1DAYドロップイン料金を支払わなければなりません。支払いを拒否した場合、運営管理者は該当会員に対してゲスト招待権利を剥奪することができます。その場合でも会員は、利用料の減額を請求することはできません。
第14条 休館日
①当施設の定期休館日及び休館期間は別紙1記載の通りとします。
②前項にかかわらず、運営管理者は、当施設の管理上必要がある場合又は停電その他の事由により本サービスの提供が困難であると判断した場合には、必要最小限の範囲内で臨時休館日を設定することができます。かかる場合、運営管理者は、会員に対し、速やかに臨時休館日を告知するものとします。
③前項の告知の方法は、運営管理者の指定するホームページへの掲載等の方法により行います。
④第2項により臨時休館日が設定されたとしても、会員は、利用料の減額を請求することはできません。
第15条 善管注意義務及び館内規則の遵守
①会員は、運営管理者が定める本利用規則及び諸規定を遵守し、当施設及び本建物共用部分を善良なる管理者の注意をもって使用するものとします。
②会員は、本利用規則及び諸規定の他、 本建物の館内規則その他本建物の管理上定められた事項を遵守しなければなりません。
第16条 利用料
①会員は、本サービスの提供を受ける対価として、運営管理者に対し、会員種別に応じて別紙1に定める利用料を支払う義務があります。なお、会員が現実に当施設を利用しなかったとしても、同会員が会員資格を有する限り、利用料の支払い義務は発生します。また、会員が利用できる施設の数が減少したとしても、 利用料は減額されません。
②会員は、前項の利用料の翌月分を当月20日までに支払わなければなりません。但し、初回の利用料につきましては、 当施設契約締結時に支払うものとします。
③初月に限り利用料は、入会日から当月末日までの日割計算(小数点以下切り捨て。)とします。
④運営管理者は、公租公課の増減、当施設の維持管理費の増減、諸物価その他経済事情の変動等により利用料の金額が不相当となったと判断した場合、 第1項の利用料を改定することができます。
⑤利用料の支払方法は、運営管理者が指定するクレジットカードにより決済するものとします。
⑥会員が第1項で定める利用料の支払いを怠った場合には、運営管理者は、利用料の支払選滞が解消されるまで、当該会員による当施設の利用を中止させることができます。 なお、 本項に基づき当施設の利用が中止された期間についても、 利用料は発生します。
⑦運営管理者が実施するキャンペーンを適用する場合は①から③の限りではありません。キャンペーン適用で契約をした会員は、本規約に加え、キャンペーン利用規約にも従うものとします。
第17条 費用負担
①次の各号に掲げる費用に関しては、会員が自己の負担と責任において支払う必要があります。
(1) 会員が、故意又は過失により、 当施設又は当施設に設置された仕器等を汚損、 破損、 毀損等した場合のクリーニング・修理・交換等にかかる費用
(2) 会員が、別紙2記載の当サービスー覧表記載の有料サービスを利用した場合の費用
(3) 第20条第12号但書に基づき会員が持ち込んだ盲導犬、聴導犬若しくは介助犬又はペットが、 当施設又は当施設に設置された仕器等を汚損、 破損、 毀損等した場合のクリーニング・修理・交換等にかかる費用
(4) ゲスト超過利用料、別紙2記載の当サービスー覧表記載の有料サービスを超過利用料、無断利用した際の賠償金
②前頃の費用は、前条第5項と同様の方法により支払うものとします。
第18条 消費税等
運営管理者及び会員は、特来消費税法等の改正により消費税率等に変更があった場合には、それに従って本利用規則及び諸規定に定める利用料その他の費用並びに当施設契約に付請する契約として別途会員及び運営管理者間で締結される契約その他各種契約(以下「付随契約」という。)の利用料等にかかる消費税類が変更されることを予め承諾します。
第19条 修繕費の負担
①運営管理者は、当施設の電気、水道及び防火等に関する設備並びに情報設備等の保守保全に努め、その他管理上必要がある場合には適宜保守修繕等を実施し、その費用を負担します。
②会員の故意又は過失により前項の修繕が必要になった場合には、前項にかかわらず、会員がその修繕費用を負担するものとします。
③前2項に基づき運営管理者が保守、修繕を行う場合、運営管理者は、予めその旨をホームページ等の電子媒体により会員に通知します。
④運営管理者が、前頃の保守,修繕の他、当施設及び設置設備の改修又は増築を実施する場合、運営管理者は必要に応じて、会員に対し、当施設の全体又は一部の使用中止を求めることができます。
⑤前項の場合、会員は運営管理者に協力し、理由の如何を問わず補償等を請求することはできません。
第20条 イベント等の開催
①当施設の全部もしくは一部又は運営管理者が指定するスペースにおいて、運営管理者又は第3項の運営
管理者の承諾を得た会員がイベント、セミナー、ワークショップ等(以下「イベント等」といいます。)を実施する場合、 運営管理者はイベント等の準備又は実施のため、会員の当施設の利用を一時的に制限することができ、会員はこれを異議なく承諾するものとします。
②前項の場合であっても会員は利用料の減額を請求することはできません。
③運営管理者は、会員に対し、イベント等の開催スケジュールを予め告知します。
④会員は、自らイベント等の実施を希望する場合、当該イベント等の内容を運営管理者と事前に協議し、運営管理者が承諾した場合に限り、当該イベント等を実施できるものとします。 この場合、 運営管理者は、当該会員に対し別途イベント実施料を請求することができます。
⑤運営管理者は、イベント等の実施において、会員に対し、可能な範囲において協力を求めることができます。
第21条 禁止事項
運営管理者は、会員が、以下の各号の行為又はこれに類似する行為をすることを禁止し、会員が仮に当該禁止行為を行った場合には、当施設の利用を中止させる等の処置をとることができます。 なお、 本条に基づき当施設の利用の中止措置がとられたとしても、利用料(付随契約に基づく利用料を含みます。)は減額されません。
(1) 当施設及び当施設の立入禁止箇所に進入すること
(2) 当施設の住所及び名称を用いて、商業登記等の登記手続をすること
(3)当施設の住所及び名称を、会員の業務の本拠として名刺を含むすべての印刷物又はホームページ等の電子媒体へ掲載すること
(4) 当施設の住所及び名称を郵便物、 宅配物等の宛先とすること
(5) 当施設を利用する他の会員及びその他の第三者に迷惑を及ぼす音、振動又は臭気等を発する行為
(6) 当施設を利用する他の会員及びその他の第三者に対する宗教、 政治、ネットワークビジネス等への勧誘行為
(7) 当施設に設置された机・椅子等に私物等を置くことで、 長時間占有 (場所取り等) すること。なお、長時間放置された私物等に関して、これが他の会員の迷惑になると運営管理者が判断した場合、運営管理者は当該私物等を他の場所に移動させ、別の場所にて保管することができるものとします。
(8) 本建物及び当施設内の指定場所以外で食事又は喫煙をすること。
(9) 別紙3に記す当施設内の指定場所以外で会話、通話、オンライン/オフラインミーティングをすること。
(10) 本建物及び当施設内、本建物周辺で喫煙をすること。
(11) 当施設内において飲酒すること又は飲酒した状態で当施設を利用すること。但し、 当施設内において実施されるイベント等において運営管理者が飲酒を許可した場合はこの限りではありません。
(12)本建物及び当施設内において寝位による仮眠をとること。
(13)本建物の乗用エスカレーター又は乗用エレベーターを利用して手荷物以外の物の搬出入を行うこと。
(14) 本建物及び当施設内に動物を持ち込み又飼育する行為。但し、運営管理者の許可を得た盲導犬、聴導犬若しくは介助犬は除き、また、運営管理者が当施設内にペットの持ち込みを認めるスペース(以下「ペットスペース」といい ます。)を設けた場合において、当該ペットスペース内へのペットの持ち込みは除きます。
(15) 本建物及び当施設の通路や階段、廊下、外壁等、指定された場所以外に無断で看板、ポスター等の広告物を貼ること。
(16) 当施設内にて無断で物販等の営業活動、宗教活動又は政治活動を行うこと。
(17)本建物及び当施設内で火気等を使用すること又は火気等を持ち込むこと。
(18)本建物及び当施設内の指定場所以外に二輪車等を持ち込むこと。日を跨いで二輪車を放置すること。なお、毎日閉館時刻に館内に放置された二輪車を発見した場合は運営管理者は当該二輪車を他の場所に撤去することができるものとします。
(19) 他の会員に嫌悪感を与える服装で当施設を利用すること。
(20) 当施設内において、書面による運営管理者の事前の承諾なく、商品の販売、物品の修理その他金銭の授受を伴う取引又は不特定多数の者を対象とした取引を行うこと。
(21)本建物及び当施設内において、法令等に違反する行為を行うこと。
(22) 公序良俗に反する行為、その他運営管理者が不適切と判断する行為を行うこと。
(23)運営管理者が定める所定の会員登録を行わずに当施設を利用すること。
(24)第8条第6項に定める入退館の手続きを行わずに当施設を利用すること。又会員以外の者に対して入退館の手続きを行わずに当施設を利用させること。
(25)契約またはレンタル手続きをしていないオプションを無断で使用すること。
(26)別紙2掲載の設備、備品等を館外へ持ち出すこと。及び、レンタル備品の又貸し。
(27)営業時間外に無断で当施設を利用すること。
(28)会員及び会員が招待したゲストが出したゴミを、当施設に設けられた所定の共同ゴミ箱に分別して廃棄せず、放置すること。家庭ごみや当施設外で発生したゴミを持ち込むこと。
第22条 変更事項の届出義務
①会員は次の各号に該当する事項に変更が生じた場合は、変更の日から10日以内に書面または運営管理者が指定した方法により運営管理者に届け出なければなりません。
(1)会員の身分証明書又は商業登記記載事項の内容
(2) 会員の氏名又は商号、現住所、電話番号、メールアドレス
②会員が前項の通知を怠ったことにより、運営管理者の送付した書類等が延着し又は到達しなかった場合、 運営管理者は会員に対し、それによって生じた損害について一切の責任を負いません。
第23条 遅延損害金
会員が本利用規則、諸規定又は付随契約に基づく金銭債務の履行を所定の期日までに履行しない場合は、遅延金額に対する当該期日の翌日から履行日まで年14.6% (1年を365日とした日割計算。)の割合による遅延損害金を、遅延金額に加算して運営管理者に支払わなければなりません。
第24条 損害賠償
①会員が故意又は過失により、本建物、当施設、運営管理者又は他の第三者に人的又は物的損害(破損、故障、焼損、紛失 等)を与えた場合には、 会員は直ちに運営管理者にその旨を通知し、かつその請求に従い、直ちに損害を賠償しなければなりません。また、運営管理者以外の第三者に損害が発生した場合には、会員は誠実に対処し、自ら責任を持って解決しなければなりません。
② 第21条第14項但書に基づき会員が持ち込んだ盲導犬、聴導犬若しくは介助犬又はペットの行動により、 本建物、当施設、運営管理者又は他の第三者に人的又は物的損害 (汚損、 破損、 故障等)が生じた場合には、会員は直ちに運営管理者にその旨を通知し、 かつその請求に従い、直ちに損害を賠償しなければなりません。また、運営管理者以外の第三者に損害が発生した場合には、会員は誠実に対処し、自ら責任を持って解決しなければなりません。
③会員及び会員が招待したゲストが、運営管理者が定めた所定の手続きをせずに会議室を利用した場合、及び所定の手続きをせずに利用時間を超過した場合は、当該設備に応じた利用料の2倍の額を違約金として運営管理者に支払わなければなりません。
第25条 免責事項及び承諾事項
運営管理者は、次の各項の事由により会員が被った損害について、その責任を負いません。
(1)地震、水害、火災、停電、 暴徒又は盗難等によって生じた損害
(2)運営管理者の責に帰すことのできない事由によって生じたITインフラ等通信設備機器その他諸設備機器の損壊、故障又はシステム上のトラブルによる損害
(3)他の会員その他の第三者によって被った損害
(4)第18条に基づく当施設及び設置設備等の保守点検・修繕等に伴い生じた損害
(5)第21条第14号但書に基づき他の会員が持ち込んだ盲導犬、聴導犬若しくは介助犬の行動により生じた、会員の怪我、会員の所有物の汚損、破損等の損害
(6)その他運営管理者の故意・過失なく本サービスの運営上発生した損害
第26条 利用制限
①運営管理者は、感染症・伝染病・疫病(以下総称して「感染症等」といいます。 )の発生、政府又は地方自治体による緊急事態宣言又はこれに類する営業自粛要請、社会情勢等を踏まえて当施設の管理上必要があると判断した場合、以下の利用制限措置をとることができます。
(1)当施設の利用可能時間の一時的な変更及び短縮
(2)本サービスの全部又は一部の一時的な変更、停止もしくは中止
(3)当施設利用時のマスクの着用、検温の実施その他感染症等予防のために運営管理者が必要と判断した措置に対する協力要請
(4)前項の協力要請に応じない会員に対する当施設への入館拒否
(5)運営管理者が定める基準以上の発熱、咳その他運営管理者が体調不良であると判断した会員等に対する当施設への入館拒否
(6)保健所等の公的機関、医療機関又は検査機関から感染症等の罹患者の濃厚接触者であると認定された会員等に対する当施設への入館拒否
(7)感染症等に疾患した会員等に対する当施設への入館拒否
②前項による利用制限措置がとられたとしても、会員は、利用料(付随契約に基づく利用料を含みます。)の減額を請求することはできません。
③第1項(3)から(6)の利用制限措置に従わなかった若しくは同(6)で定める濃厚接触者と認定されていることを秘して当施設を利用した会員が感染症等に罹患していた場合又は会員が感染症等に罹患しているにもかかわらずこれを秘して若し くは第1項(7)の利用制限措置に従わず当施設を利用した場合において、当該会員が当施設を最後に利用した日から起算して2週間以内に、運営管理者の従業員又は当施設を利用する他の会員その他第三者が感染症等に罹患したとき は、当該会員が原因で当施設内において感染症等が発生したものとみなし、当該会員は、これにより運営管理者が被った損害(運営管理者の判断により実施された当施設内の消毒その他感染症等の対策費用を含みますが、これに限りません)を賠償するものとします。また、当施設内において感染症等が発生しなかったとしても、当該会員は、運営管理者の判断により実施された当施設内の消毒その他感染症等の対策費用を負担するものとします。
第27 条 不可抗力による契約の終了
天変地異その他運営管理者及び会員の責めに帰さない事由により、本建物及び当施設の全部又は一部が減失損壊し、本サービスの提供が不可能又は著しく困難となった場合には、当施設契約及び付随契約は当然に終了します。この場合、運営管理者及び会員はこれにより被った損害を、相手方に対し請求できないものとします。
第28条 契約の解除
①会員が次の各号のいずれかに該当する場合、 運営管理者は、会員に対し催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに当施設契約を解除することができます。
(1) 当施設契約の締結の際、虚偽の記載をする等の不正を行ったとき
(2) 第21条の変更事項の届出義務に違反したとき
(3) 本利用規則又は諸規定に定める利用料その他の費用を規定どおり支払わなかったとき
(4) 第21条各号の禁止事項に違反したとき
(5) 本利用規則、諸規定、館内規則に対する違反行為があったとき
(6) 会員に信用を失墜する事実があったとき
(7) 第三者から会員の財産に対する差押え、保全処分申請、競売の申立て、破産、民事門生、会社更生の申立てを受けたとき、又は自ら破産、民事再生、会社更生の申立てを行ったとき
(8) クレジットカード決済の不承認、税金滞納処分その他これらに類する信用悪化状態が生じたとき
(9) 会員が自然人の場合において、 後見開始審判、保佐開始審判、補助開始審判、任意後見監督人の選任(任意後見人の代理権の効力発生)がなされたとき
(10) 会員(法人である場合は、役員を含む。)が刑罰に処せられたとき
(11) 会員(法人である場合は、役員を含む。)が逮捕、勾留又は起訴されたとき
(12) 運営管理者の名誉、 信用を損なう行為があったとき
(13) 運営管理者、他の会員又は本建物利用者に対する業務妨害行為があったとき
(14) 会員が自然人の場合において、 死亡又は失除したとき
(15) その他前各号に類似する行為等が行われたとき
②前項により当施設契約が解除された場合、会員は、運営管理者が被った損害を賠償する責任を負います。 かかる場合でも、 会員は、 利用料(付随契約に基づく利用料を含みます。)の減額を請求することはできません。 なお⽀払済の⼊会⾦、利⽤料は返⾦されません。
第29条 反社会的勢力の排除
①会員は、運営管理者に対し、次の各号の事項を表明し保証するものとします。
(1) 自ら、自らの役員・使用人・従業員等、親会社、子会社又は関連会社(以下、 総称して 「対象者」 といいます。)が、暴力団、暴力団関係企業、 総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員 (以下、 総称して 「反社会的勢カ」といいます。)のいずれにも該当しないこと
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
②前項のほか、会員は、対象者が直接・間接を間わず次の各項に定める行為を行わないこと及び今後も行う予定がないことを表明し保証します。
(1) 当施設を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供する行為
(2) 自ら又は第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞又は法的な責任を超えた不当な要求等の行為
(3) 運営管理者に対する業務妨害にあたる行為
(4) 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本 資金の導入及び関係を構築する行為
(5) 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、 資金提供をする行為
(6) 反社会的勢力が会員の事業に関与する行為
③運営管理者は、会員が、前2項に違反していると合理的に判断したときは、 何らの催告その他何らの手続きを要することなく、運営管理者と会員間の全ての契約を解除することができ、会員はこれに対し何ら異議を申し立てないものとします。
④運営管理者は前項により会員が損害を被ったとしても、これを一切賠償する義務を負いません。
⑤第3項により当施設契約が解除された場合、会員は運営管理者が被った損害を賠償する責任を負いま
す。
第30条 守秘義務
①運営管理者及び会員は、当施設契約及び付随契約に伴う、折衝経緯、契約条件その他契約内容及び他の会員の個人情報 (個人情報保護法第2条に定める個人情報をいいます。 以下同じ。)について、第三者に対し、 互いに公にしない義務 (以下 「本守秘義務」といいます。)を負います。ただし、次の各項に該当する場合は除きます。
(1) 法令規則等により、政府機関、証券取引所その他公的機関に対して情報を開示することが要求される場合
(2) 本建物の管理、運営上必要な限りにおいて情報を開示しなければならない場合
②運営管理者は、会員から開示を受けた個人情報を、株式会社トリニアスプライバシーポリシー(https://trinias.co.jp/privacy-policy/)に従って、厳重に管理する義務を負います。
③運営管理者は、当施設を利用した会員等が感染症等に疾患した場合、 運営管理者が必要と判断した範囲内において、当該会員等及び当該会員等が当施設を利用した日に当施設を利用していた会員の氏名、連絡先及び住所を、保健所、地方自治体等の公的機関に情報開示することができ、会員は、当該情報開示につき予め承諾します。
④会員は、他の会員から開示されたビジネス上の秘密情報の守秘に努め、仮に会員間でトラブルが発生した場合でも運営管理者は何らの責任を負わず、 当該会員間で対処するものとします。
⑤本守秘義務は、当施設契約終了後も継続するものとします。
第31条 退会
①フルタイム/ナイト&ホリデー会員が退会を希望する場合、退会希望⽉の前⽉末⽇までに、運営管理者指定の方法で運営管理者所定の退会手続きを行うものとします。なお⽀払済の⼊会⾦、利⽤料は返⾦されません。
例)2022年2月15日解約申し出の場合、2022年3月30日解約。
②会員は、運営管理者から貸与を受けた備品等を退会⽇までに必ず運営管理者に返却するものとします。
③フルタイム/ナイト&ホリデー会員本人が病気や怪我などのやむを得ない理由で退会手続きを行えない場合、当該会員は自らその旨を申し出、運営管理者がこれを確認し承諾することで、運営管理者所定の退会手続きを来店せずに行えるものとします。
第32条 準拠法及び合意管轄裁判所
本利用規則、諸規定及び付随契約は日本法に準拠し、 当施設契約又は付随契約に関連して会員と運営管理者との間で紛争が生じたときは、 訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第33条 協議事項
本利用規則に定めのない事項については、民法、その他の関係法規に従い、 運営管理者及び会員は互いに誠意を持って協議するものとします。
以上
上記利用規則を遵守することを誓約の上、 当施設の利用申込みを致します。
2021年1月13日制定
2022年3月14日改定(別紙1 ドロップイン料金体系を変更)
2023年9月1日改定
2023年10月1日施行
別紙1
料金プラン及び利用時間(全て税込み)
プラン名 | 入会金 | 利用料 | 入会時支払い料金 | 利用時間 | 契約期間 |
---|---|---|---|---|---|
フルタイム会員 | 11,000円(初回) | 23,100円/月 (税込み) | 入会金(11,100円)、初月会費(日割り)+ 翌月会費23,100円/月 | 9:00〜22:00(年末年始、GW、お盆、ビルメンテナンス日などを除く) ※土日祝日の最終入館は21:00まで | ご契約月は契約日から末日まで。翌月以降は1日〜末日まで。 |
ナイト&ホリデー 会員 | 11,000円(初回) | 14,300円/月 (税込み) | 入会金(11,100円)、初月会費(日割り)+ 翌月会費14,300円/月 | 平日17:00〜22:00 土日祝日9:00〜22:00(年末年始、GW、お盆、ビルメンテナンス日などを除く) ※土日祝日の最終入館は21:00まで | ご契約月は契約日から末日まで。翌月以降は1日〜末日まで。 |
1DAYドロップイン利用 | ー | 3,300円/日(税込み) | ご利用に応じた都度支払い | 9:00〜22:00(年末年始、GW、お盆、ビルメンテナンス日、その他不定休などを除く) ※土日祝日の最終入館は21:00まで | |
ゲスト | ー | 入館時刻から2時間後まで無料 2時間を超えた場合1DAYドロップイン利用 | ー | 入館時刻から2時間後まで |
※設備点検、改修⼯事等により、⼀時的に本施設が利⽤できない場合があります。その場合は事前に館内やHPにおいて告知いたします。
休館日
年末年始、ビル点検日、その他不定休
会議室利用料
会議室 | 利用料金 | 時間貸し利用可否 |
---|---|---|
TEL BOOTH | 0円/時 | 〇 |
room①(4名用会議室) | 3,300円/時 | 〇 |
room②(6名用会議室) | 5,500円/時 | 〇 |
room③(6名用会議室) | 5,500円/時 | ✕(長期契約済み) |
room④/STUDIO(10名用会議室) | 8,800円/時 | 〇 |
セミナールーム貸切 | 13,200円/時 | 〇 |
別紙2
設備利⽤料(全て税込み)
設備 | 利用料金 |
---|---|
*固定ロッカー(固定会員のみ) | ¥5,500/月 |
PC用ディスプレイモニター | 無料 |
プロジェクター | 無料 |
Wi-Fi | 無料 |
TEL BOOTH | 無料 |
ブランケット | 無料 |
ヘッドセット | 無料 |
充電器各種 | 無料 |
*ロッカーに入れてはいけないもの
(1)貴重品(現金・キャッシュカード・プリペイドカード・有価証券・宝石・貴金属・書画・骨董品・カメラ・PC等の高価品)および使用者にとって重要な物品、書類、資料、高額物品等。
(2)揮発性もしくは毒性のあるものまたは爆発物等の危険物。
(3)死体・遺骨・死骸
(4)盗品等の不法物品、銃砲刀剣類など法令等により所持、携帯が禁止されているものおよび、犯罪に使用されるおそれのあるもの。
(5)臭気を発するもの、不潔なもの、腐敗変質もしくは破損しやすいもの、またはロッカーを汚損・き損するおそれのあるもの。
(6)飲食物(密閉のできない飲み物や袋の空いていない食品類を含む)
(7)虫、動物を含む生き物
(8)音の鳴るもの(アラームや着信機能の着いた時計なども含む)
(9)重量過失(30キログラム以上)、その他保管に適さないと認められるもの。
上記の物品が入れられた事実がわかったときは、または、その疑いがあるときは、運営管理者が開扉し、収容品の開披・別途保管・廃棄その他適当な措置をとらせていただきます。
別紙3
オンライン/オフラインミーティング、電話、会話可能エリア